CASES
ケースで考える
「この株、いくらで売る?」
非上場株式の取引では、一つの計算結果だけを見ても、実際の売買価格は決まりません。
誰が誰へ株式を動かすのか。何のための取引なのか。取引後に持株割合や支配関係がどう変わるのか。
具体的なケースから考えます。
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ケースを選んでください
同じ会社の同じ株式を、同じ1,000円で売る場合でも、取引の相手や目的によって確認すべき内容は異なります。
下の各分類から、ご自身の取引に近いケースと基礎解説を確認できます。
税務評価300円、DCF5,000円。
いくらで売る?
少数株主側の税務評価額と、会社全体の経済価値から考えた株価が大きく異なる。さらに、大株主から別の買取価格を提示された。
このような場合、300円、5,000円、提示価格のうち、どれか一つを正解として選ぶことはできません。
- 税務評価300円は、誰の、何のための評価か
- DCF5,000円は、どの前提から算定されたか
- 買主は取得によって何を得るのか
- 取引前後で持株割合はどう変わるのか
- 提示価格には支配権やシナジーが反映されているか
- 売主側と買主側で、どの税務上の時価を確認するのか
- 価格差をどのように説明できるか
このサイトを象徴するケースです。
EMPLOYEES & OFFICERS
従業員・役員へ株式を売る
従業員や役員に株式を持ってもらう場合、会社への参加意識を高めることや、将来の事業承継を目的とすることがあります。
しかし、「従業員が買える金額にしたい」という事情だけで価格を決めることはできません。
税務上確認すべき時価、実際の売買価格、両者に差が生じる理由に加えて、取得する人の立場、取得後の持株割合、配当・議決権、譲渡制限、退職時の取扱い、将来の買取価格を確認します。
取得時の価格だけでなく、退職時や将来の売却まで考えて設計する必要があります。
FAMILY & SUCCESSORS
親族・後継者へ株式を売る
親族や後継者への株式移転では、「できるだけ負担を抑えて株式を引き継がせたい」と考えることがあります。
しかし、形式を売買にすれば贈与の問題がなくなるわけではありません。一方、相続税評価額をそのまま売買価格にすれば、必ず問題がないとも限りません。
売主と買主が個人か法人か、親族・同族関係、株主としての立場、取引後の支配関係、代金の支払能力、贈与や相続を含む他の方法との比較を整理して価格を検討します。
MINORITY SHAREHOLDERS
少数株主から株式を買い取る
少数株主から「2,000円なら売る」と言われた。一方、税務評価を行うと、もっと低い金額になった。
この場合、税務評価額だけを理由に、相手の希望価格が高すぎるとは判断できません。少数株主にとっては経営へ影響を与えにくい1株でも、大株主にとっては持株割合や支配力を高める1株になることがあります。
少数株主側の税務評価額、会社全体の経済価値、取得前後の持株割合、支配権への影響、他の株主への提示価格、過去の買取実績、交渉経緯を確認します。
SHARE BUYBACKS
会社が自己株式として買い取る
会社自身が株主から株式を買い取る場合には、通常の第三者への株式売却とは異なる論点があります。
売主が受け取る金額のすべてが、単純な株式譲渡の対価として扱われるとは限りません。取引内容によっては、みなし配当が生じる可能性があります。
また、なぜ会社がその株式を買うのか、会社資金で買い取る合理性、価格の決定方法、取得後の持株割合、分配可能額や会社法上の手続、他の株主との公平性も確認します。必要に応じて弁護士等と連携します。
M&A
M&A・完全子会社化のために
株式を買い取る
M&Aや完全子会社化では、買主が対象会社の支配権を取得し、買収後のシナジーを実現するために株式を取得します。
そのため、実際の提示価格が少数株主側の税務評価額や単純な配当価値を上回ることがあります。一方で、DCF等による株式価値が高いから、その金額がそのまま取引価格になるわけでもありません。
対象会社単独の経済価値、シナジー、取得する持株割合、支配権の取得・強化、他株主への提示条件、第三者算定、価格決定の経緯、契約条件を並べて確認します。
ケースが違っても、
確認する順序は共通しています
株式を動かす事情は案件ごとに異なります。しかし、確認する基本的な順序は共通しています。
- 誰が売るのか
- 誰が買うのか
- 両者はどのような関係にあるのか
- 取引前後の持株割合はどうなるのか
- 何のために株式を動かすのか
- 税務上、どの時価を確認する必要があるのか
- 必要に応じてDCF等による株式価値を確認するか
- 実際の提示価格には何が反映されているのか
- 価格差をどのように説明できるか
類似業種比準方式、配当還元方式、DCFなど、どの計算を行うかを最初に決めるのではありません。
まず取引の全体像を整理し、
その案件で必要な株価を特定します。
どのケースに当たるか
分からなくても構いません
実際の取引では、複数のケースが重なることがあります。
後継者である役員へ売る。相続後の少数株主から会社が自己株式として買い取る。M&Aの一環として、親族株主や従業員株主からも株式を取得する。
このような場合、利用者自身が相談内容を「税務評価」「DCF」「自己株式取得」などに分類する必要はありません。
誰が誰へ、何のために、いくらで株式を動かす予定なのかを伺い、確認すべき株価と論点を整理します。
この株を、この相手と、この価格で動かしてよいのか。